
外国人直接投資 (FDI, Foreign Direct Invest)とは何ですか?

◦ 外国人直接投資は、短期的な時価差益を目的とした株式投資や、経営活動に参加しない債権投資 などのポートフォリオ投資とは異なり、企業経営に参加し長期的な営業利益実現を目標とした投資であり、外国人投資促進法の適用を受ける。
◦ 外国人投資促進法で規定した外国人投資は、外国人直接投資だけを示し、同法による外国人投資の定義は次のごとくである。
- 韓国内企業の株式又は持分の取得による方法
▪ 外国人が大韓民国の法人であるか、あるいは韓国国民が営為する企業の経営活動に参加するなど、該当法人又は企業と継続して経済関係を樹立していく目的で、該当法人や企業の議決権を持ちえる株式総数又は出資総額の10% 以上を所有する場合
▪ 10% 未満の株式や持分を所有した場合でも ① 任員の派遣または任員を選任することの出来る契約、② 1年間以上原資財又は製品を納品したり購入する契約、 ③ 技術の提供․導入又は合同研究開発の契約を締結した場合
- 長期借款による方法
▪ 外国人投資企業の ① 海外の某企業、② 外国投資家、③ 海外の某企業の資本出資関係にある企業 ④ 外国投資家と資本出資関係がある企業が、該当外国人投資企業に貸し付けする5年以上の 借款 (最初の貸し付け契約時に定めた貸付期間が基準)も外国人投資として認める
- 出捐による方法
▪ 外国人が科学技術分野の大韓民国法人として、研究人材․施設などについて大統領が定めた基準に該当する非営利法人と引き続き協力関係を樹立する目的で該当法人に出捐する場合
▪ この他、外国人の非営利法人に対する出捐として、非営利法人の事業内容などに関して大統領が定める基準に従って外国人投資委員会が外国人投資として認定する場合

◦ 外国投資家とは、外国人投資促進法により株式及び持分を所有した外国人を意味する。
◦ 同法で規定している外国人の範囲は
- 個人 : 外国の国籍を保有している個人(大韓民国の国民の内、外国の永住権又はこれに準する滞留許可を取得した場合も含む)
※ 韓国内に準永久的に滞留する華僑(滞留資格 永住(F5))は、外国人ではあるが韓国内源泉所得とみなし外国人投資申告は認定されない
- 外国法人 : 外国の法律によって設立された法人
- 国際経済協力機構 : 外国政府の対外経済協力業務を代行する機関、 IBRD(国際復興開発銀行)、IFC(国際金融公社)、ADB(アジア開発銀行) など、対外投資業務を扱ったり代行する国際機構

◦ 一般的な優遇
- 国外送金の保障
▪ 外国投資家が所有した株式、持分の利益負担金及び売却代金は送金時の申告内容又は許可内容にしたがって対外送金を保障する
- 韓国国民と同等の待遇
▪ 外国投資家と外国人投資企業は法律上の特別な規定がある場合を除き、営業に関して韓国国民と同一の待遇を受ける。
※ 租税減免や立地の設定などはかえって韓国国民よりも優遇を受けている。
- 資本財輸入申告の際の特例
▪ 外国人投資促進法により資本財導入物品の明細の確認を受けた資本財に対しては、対外貿易法による輸入承認を受けたものと見なし、輸入申告時の便宜を図る
- 現物出資に関する特例
▪ 関税庁長が確認した「現物出資完了確認書」を非訟事件節次法第203条の規定により [検査人調査報告書]と見なし、商法上の手続きを緩和させる
◦ 租税減免の優遇
- 外国人投資が「外国人投資などに対する租税減免の規定」にて定めた租税減免の対象となる事業 (高度技術随伴事業又は産業支援サービス業)に該当する場合、一定期間、国税及び地方税を減免
◦ 立地支援の優遇
- 国家․地方自治団体及び公衆機関の所有する土地、工場、その他、国․公有財産(以下「土地など」)を随意契約により外国人投資企業に使用、収益又は賃貸、売却が可能(租税減免対象事業でなくとも可能)
- 国家所有の土地などを外国人投資企業に賃貸する場合、土地などの賃貸料を減免する事が出来る
◦ 関税減免の優遇
- 租税減免の対象事業に直接使用される次の資本財であり、新しく発行された株式などの取得により投資申告に従って申告日から3年以内に導入される場合、関税が減免
▪ 外国人投資企業が外国投資家から出資を受けた対外支給手段又は韓国内支給手段として導入する資本財
▪ 外国投資家が出資目的物として導入する資本財

◦ 外国人投資金額 (株式などを取得した場合、その取得金額)は、一件ごとに 1億ウォン以上
- 外国人が2名以上の場合には、1名当たり5千万ウォン以上なければならない
◦ 外国人投資比率は原則的に 10%以上でなければならないが、10%未満の場合も認められる
- 任員の派遣又は任員を選任する事が出来る契約
- 1年以上の間、原資財又は製品を納品したり購入する契約
- 技術の提供․導入又は共同研究開発契約を締結した場合には外国人直接投資とみなす。
租税減免の申請書受付及び決定までにどれほどの日時が必要ですか?

◦ 租税減免申請は外国人投資企業の事業開始日が属する課税年度の終了日まで企画財政部長官に提出しなければならない。
◦ 企画財政部長官は、主務長官と協議して減免に該当するかどうかを20日以内に決定し、これを申請人に通知しなければならなく、非減免対象事業であるとの決定を下す場合には申請日から20日以内に決定予告通知を送らなければならない。
租税減免内容を変更したい場合、 変更内容をいつまでに申請しなければならないですか?

◦ 租税減免の決定を受けた事業内容を変更した場合、変更事項が発生した日から2年が経過した日までに規格財政部長官に租税減免内容変更申請をしなければならない。
この場合、変更決定内容は当時減免期間の残余期間に限って適用される。
租税減免申請期間が経過した後に減免申請をしても減免を受けることが出来るでしょうか?

減免申請期間が経過した後に減免申請をした場合には、その申請日の属する課税年度と、その後の残存減免期間に限り減免を受けることが出来、この減免決定を受ける前に納付した税額については換金することは出来ない。